先日、北区民センターでお部屋をお借りした際、
「割増料金を適用する基準の再整理について」
という用紙を渡されました
区民センター等の区役所附設会館施設の使用料について、
「入場料等徴収の有無」
の判断基準を整理し、通常料金でお借りする場合は、収支計画書を提出する事になる旨、書かれておりました
ぎーぎーは今まで通常料金でお借りしており、いわゆる
「金銭のやり取りにより主催者に利益が上がる」
ほど、儲けておりません。
ところが、今回の判断基準の整理により、
「講師自らが活動の主体として指導料を徴収する習い事、教室、私塾、セミナー」
に相当するため、今までの5割増し料金を支払う事となるようです
一応、お弟子さんたちとサークル会員さんの一部の方には、この件をお話いたしました。
ぎーぎーの場合、所属団体が「非営利団体」となっており、また「野村流合同協議会」での決め事があり、お月謝を勝手に値上げすることができません。
サークルの参加費も、お月謝の金額に準じて決めております
民謡のように大勢のお弟子さんがいるのでしたら、5割増しも大して影響ないでしょう。
ですが古典ですもの、お弟子さんは5名で、ほぼ全員が個人稽古
サークル会員さんは8名ですが、1回あたりの平均参加人数は2名です
残念ながらお弟子さん・サークル会員さんの人数が多くありませんので、全収入で全支出を賄うことができていないのが現状です
ですので、ダメ元で区の地域課にお電話をし、交渉してみたのですが、
「私の感覚では、5割り増しでお願いするようになると思います」
とのお返事でした
書面に書かれております経費として認めているものの中に、
「研修会に参加するために発生する交通費や宿泊代」
という、ぎーぎーにとって一番大きな支出項目がないんです。
※研修会参加は強制ではありませんが、芸能の質を維持するため、教師・師範免許取得者の「義務」となっております。詳しくは、総会資料参照して下さい
「目に見えないものへのお金の支払いは、考えてない」
との事
会社などでは研修にかかる費用は、経費として認められるのに、区役所の附設会館利用で認められないなんて……
ただ、
「正式なお返事はできませんが、少しお時間を下さい。
こういう案件は予想外だったので、検討してみます。」
とは言っていただけました
めっちゃ期待して、お返事、お待ちしております

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